第百五十四条
学校教育法第九十条第二項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。
- 一中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に二年以上在学した者
- 二外国において、学校教育における九年の課程に引き続く学校教育の課程に二年以上在学した者
- 三文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に二年以上在学した者
- 四第百五十条第三号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において二年以上在学した者
- 五文部科学大臣が指定した者
- 六