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学校教育法施行規則 第百五十四条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百五十四条

学校教育法第九十条第二項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。

  1. 中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に二年以上在学した者
  2. 外国において、学校教育における九年の課程に引き続く学校教育の課程に二年以上在学した者
  3. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に二年以上在学した者
  4. 第百五十条第三号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において二年以上在学した者
  5. 文部科学大臣が指定した者
  6. 高等学校卒業程度認定試験規則第四条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第四条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、十七歳に達したもの

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