(証書の授与等)
第十一条
認定された者(前条第三項の規定により認定された者とみなされた者を除く。)に対しては、認定証書を授与する。
2試験科目のうち一部の科目について合格点を得た者を科目合格者とし、科目合格者に対しては、科目合格証書を授与する。
3認定証書又は科目合格証書(以下この項において「証書」という。)を有する者がその氏名若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍)を変更し、又は証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、証書を書き換え又は再交付する。