条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学校教育法施行規則
› 第八十八条
学校教育法施行規則 第八十八条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第八十八条
連携型高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第八十八条について教えてください」と聞く
← 第八十七条
学校教育法施行規則 目次
第八十八条の二 →