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学校教育法施行規則 第八十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十八条

連携型高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

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