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学校教育法施行規則 第九十条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第九十条

高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下この条において「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。

2学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。

3調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。

4連携型高等学校における入学者の選抜は、第七十五条第一項の規定により編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。

5公立の高等学校(公立大学法人の設置する高等学校を除く。)に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行う。

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