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学校教育法施行規則 第百十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百十六条

第九十条第一項の規定にかかわらず、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜は行わないものとする。

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