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学校教育法施行規則 第百十五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百十五条

併設型中学校及び併設型高等学校においては、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

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