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学校教育法施行規則 第九十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第九十一条

第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

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