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学校教育法施行規則 第五十六条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第五十六条の二

小学校において、日本語に通じない児童のうち、当該児童の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

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