第七十九条の八 第四十三条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の規定は、義務教育学校に準用する。2第七十七条の二及び第七十八条の二の規定は、義務教育学校の後期課程に準用する。 e-Gov法令検索で第七十九条の八を開く ↗