条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第七十九条の八

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七十九条の八

第四十三条から第四十九条まで、第五十三条第五十四条第五十六条の五から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の規定は、義務教育学校に準用する。

2第七十七条の二及び第七十八条の二の規定は、義務教育学校の後期課程に準用する。

e-Gov法令検索で第七十九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第七十九条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十九条の七 学校教育法施行規則 目次 第七十九条の九 →