条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第四十三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第四十三条

小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第四十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条 学校教育法施行規則 目次 第四十四条 →