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学校教育法施行規則 第七十九条の七

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七十九条の七

義務教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

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