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学校教育法施行規則 第七十八条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七十八条の二

部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。

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