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学校教育法施行規則 第六十九条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第六十九条

中学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)の定めるところによる。

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