(出願資格)
第三条
高等学校卒業程度認定審査を受けることができる者は、法第九十条第二項の規定により大学に入学した者(学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年文部科学省令第八十号)による改正前の学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十九条第五号の規定により大学に入学した者を含む。)とする。
高等学校卒業程度認定審査を受けることができる者は、法第九十条第二項の規定により大学に入学した者(学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年文部科学省令第八十号)による改正前の学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十九条第五号の規定により大学に入学した者を含む。)とする。