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高等学校卒業程度認定審査規則 第二条 (高等学校卒業程度認定審査の施行)

令和四年文部科学省令第十八号府省令
(高等学校卒業程度認定審査の施行)

第二条

高等学校卒業程度認定審査は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。

2高等学校卒業程度認定審査の施行期日及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

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