(高等学校卒業程度認定審査の施行) 第二条 高等学校卒業程度認定審査は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。2高等学校卒業程度認定審査の施行期日及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗