(趣旨)
第一条
学校教育法(第三条及び第五条第一項第三号において「法」という。)第九十条第一項の規定に基づき、同条第二項の規定により大学に入学した者が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための審査(以下「高等学校卒業程度認定審査」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
学校教育法(第三条及び第五条第一項第三号において「法」という。)第九十条第一項の規定に基づき、同条第二項の規定により大学に入学した者が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための審査(以下「高等学校卒業程度認定審査」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。