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学校教育法施行規則 第五十三条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第五十三条
小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
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この条文を参照している条文
第79条の8
第135条
この条文が引用された裁判例
行政処分執行停止申請事件
浦和地方裁判所 昭和52年4月30日 昭和52(行ク)3
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