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学校教育法施行規則 第五十二条の四

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第五十二条の四

中学校連携型小学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

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