条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学校教育法施行規則
› 第百三十七条
学校教育法施行規則 第百三十七条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第百三十七条
特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法
第八十一条第二項各号
に掲げる区分に従つて置くものとする。
e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百三十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
学校教育法 第81条
← 第百三十六条
学校教育法施行規則 目次
第百三十八条 →