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学校教育法施行規則 第百三十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三十七条

特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第八十一条第二項各号に掲げる区分に従つて置くものとする。

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