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学校教育法施行規則 第百三十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三十六条

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、十五人以下を標準とする。

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