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教育職員免許法施行規則 第六十六条の三

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十六条の三

免許法第十六条の五第一項に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する外国語活動、同令第五十条第一項及び第百二十六条に規定する道徳、同令第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する総合的な学習の時間、同令第五十条第一項及び百二十六条に規定する特別活動並びに同令第五十条第二項に規定する宗教とする。

2免許法第十六条の五第二項に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第七十二条及び同令第百二十七条に規定する総合的な学習の時間とする。

3任命権者又は雇用者は、免許法第十六条の五第一項の規定に基づき、第一項に規定する道徳又は特別活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる者に対し、必要な研修を実施するよう努めなければならない。

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