第六十六条の四 免許法別表第一備考第二号の二に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合とする。 e-Gov法令検索で第六十六条の四を開く ↗