条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行規則 第六十六条の四

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十六条の四

免許法別表第一備考第二号の二に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合とする。

e-Gov法令検索で第六十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第六十六条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条の三 教育職員免許法施行規則 目次 第六十六条の五 →