第六十六条の五 免許法別表第一備考第二号の三の規定により短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、次に掲げる場合とする。一大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(短期大学士の学位を有する場合を除く。)二指定教員養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(指定教員養成機関を卒業した場合を除く。) e-Gov法令検索で第六十六条の五を開く ↗