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教育職員免許法施行規則 第六十六条の六

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十六条の六

免許法別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲法二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位並びに数理、データ活用及び人工知能に関する科目二単位又は情報機器の操作二単位とする。

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