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教育職員免許法施行規則 第六十六条の七

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十六条の七

免許法別表第一備考第五号ロの規定により認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単位は、幼稚園教諭の普通免許状にあつては領域に関する専門的事項に関する科目の単位、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状にあつては教科に関する専門的事項に関する科目の単位とし、次の表の第一欄に掲げる課程について、それぞれ、第二欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる単位数を限度とする。

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