条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行規則 第六十六条の八

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十六条の八

免許法別表第一備考第六号に規定する教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定める教科及び教職に関する科目は、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等とする。

e-Gov法令検索で第六十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第六十六条の八について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十六条の七 教育職員免許法施行規則 目次 第六十六条の九 →