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学校教育法施行規則 第五十八条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第五十八条
校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
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この条文を参照している条文
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第113条
第135条
第173条
第189条
この条文が引用された裁判例
検定処分取消訴訟事件
東京地方裁判所 昭和45年7月17日 昭和42(行ウ)85
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