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学校教育法施行規則 第九十三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第九十三条

校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

2校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第百四条第一項において準用する第五十九条又は第百四条第二項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

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