(令第三条第三号の文部科学省令で定める基準)
第一条
国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第三条第三号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一令第三条第一号の教育課程に基づき同条第二号の指導方法による教育を行うために必要な職員を置くものであること。
- 二前号の職員には、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(以下「教諭等」という。)を相当数含むものであること。
- イ国際理解教育及び外国語教育を重点的に行う特定公立国際教育学校等(国家戦略特別区域法第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等をいう。以下同じ。)国語以外の二以上の教科の指導の全部を外国語で行うことができる外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)である教諭等
- ロ
- イ
- 三前号の教諭等の給与についてその能力及び実績に応じて必要な優遇措置が講じられていることその他第一号の職員の処遇が適切に行われていること。
- 四令第三条第一号の教育課程に基づき同条第二号の指導方法による教育を行うために必要な語学演習用機器、視聴覚教育用機器その他の設備を有するものであること。
- 五教育上特別の配慮を必要とする生徒が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制を整備するものであること。
- 六