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国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令
平成二十七年文部科学省令第二十九号
府省令
· 条文 4 件 ·
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国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(令第三条第三号の文部科学省令で定める基準)
第二条
(令第四条の文部科学省令で定める算定の方法)
第三条
(学校教育法施行規則の読替え)
第四条
(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の読替え)