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国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令 第三条 (学校教育法施行規則の読替え)

平成二十七年文部科学省令第二十九号府省令
(学校教育法施行規則の読替え)

第三条

特定公立国際教育学校等に関する学校教育法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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