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高等学校設置基準 第十九条 (関係機関等との連携協力体制の整備)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(関係機関等との連携協力体制の整備)

第十九条

高等学校は、当該高等学校に置く学科に係る方針を踏まえ、当該学科における教育活動その他の学校運営を行うに当たり、当該高等学校が所在する地域の行政機関、事業者、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)、国の機関、国際機関その他の関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。

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