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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第十三条 (解散の届出)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(解散の届出)

第十三条

教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合(次条第二項及び第十五条において「一部事務組合」という。)であるものを解散しようとするときは、同法第二百八十八条の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をするほか、総務大臣に届出をする場合にあつては文部科学大臣、都道府県知事に届出をする場合にあつては都道府県委員会に届出をしなければならない。ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理する法第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会に届出をすることを要しない。

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