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地方自治法 第二百八十八条 (解散)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(解散)

第二百八十八条

一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

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