条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百九十三条 (数都道府県にわたる組合に関する特例)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(数都道府県にわたる組合に関する特例)

第二百九十三条

市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百九十三条(数都道府県にわたる組合に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百九十二条(普通地方公共団体に関する規定の準用) 地方自治法 目次 第二百九十三条の二(政令への委任) →