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地方自治法 第二百九十三条の二 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第二百九十三条の二

この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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