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地方自治法 第二百九十四条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百九十四条

法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。

2前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。

3前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。

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