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地方自治法 第二百八十九条 (財産処分)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(財産処分)

第二百八十九条

第二百八十六条第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

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