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地方自治法 第二百九十条 (議会の議決を要する協議)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(議会の議決を要する協議)

第二百九十条

第二百八十四条第二項第二百八十六条第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

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