条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百九十一条 (経費分賦に関する異議)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(経費分賦に関する異議)

第二百九十一条

一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。

2前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。

3一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

e-Gov法令検索で第二百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百九十一条(経費分賦に関する異議)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百九十条(議会の議決を要する協議) 地方自治法 目次 第二百九十一条の二(広域連合による事務の処理等) →