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地方自治法 第二百九十一条の十一 (議会の議決を要する協議)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(議会の議決を要する協議)

第二百九十一条の十一

第二百八十四条第三項第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

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