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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第三条 (組織)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(組織)

第三条

教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び五人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び二人以上の委員をもつて組織することができる。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から十九まで
  2. 二十
    第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
(新教育長の任命に関する経過措置)
附則

新法第四条第一項の規定による新法第十三条第一項の教育長(附則第五条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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