(小笠原総合事務所に係る定員の附加) 第十一条 小笠原総合事務所の職員に充てるため、昭和四十四年三月三十一日までの間は、自治省本省の国家行政組織法第十九条第一項の定員に十四人を附加するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗