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国家行政組織法 第十九条 (秘書官)

昭和二十三年法律第百二十号法律
(秘書官)

第十九条

各省に秘書官を置く。

2秘書官の定数は、政令でこれを定める。

3秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。

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