条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第九条 (賃借権の設定)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(賃借権の設定)

第九条

この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。

2前項の規定による賃借権(以下「法定賃借権」という。)の存続期間は、借地法(大正十年法律第四十九号)第二条第一項本文の規定にかかわらず、この法律の施行の日から十年とする。ただし、当事者が、同条の規定にかかわらず、その合意により別段の定めをすることを妨げない。

3法定賃借権(国有の土地に係るものを除く。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、第二十六条に規定する小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)にあつせんを求めることができる。

4建物の所有を目的とする法定賃借権を有する者は、この法律の施行の日から一年以内に当該賃借権又は建物の登記をしたときは、当該賃借権をもつて、この法律の施行の日から第三者に対抗することができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第九条(賃借権の設定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(必要な暫定措置等の政令への委任) 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 目次 第十条(賃借権に係る裁判) →