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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第八条 (必要な暫定措置等の政令への委任)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(必要な暫定措置等の政令への委任)

第八条

第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。

  1. 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
  2. 通貨の交換に関する事項
  3. 銃砲、刀剣類及び火薬類の所持に関する事項
  4. 植物防疫に関する事項
  5. 国税又は地方税に関する法令の適用についての経過措置に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、法令の適用についての経過措置その他小笠原諸島の復帰に伴い必要とされる事項

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