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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三条 (最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置)

第三条

この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による国民審査及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙については、政令で特別の定めをすることができる。

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