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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二条 (国及び地方公共団体の責務)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第二条

国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。

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