(国民年金の特例) 第四条 この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗