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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第四条 (国民年金の特例)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(国民年金の特例)

第四条

この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

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