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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第五条 (労働者災害補償保険及び失業保険の特例)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(労働者災害補償保険及び失業保険の特例)

第五条

この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定の適用につき特例を設けることができる。

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